どこまで含まれる?家の10年保証について適応範囲と対象外の被害について解説します

万が一に備えた10年保証。施工後、担当したお客様から工事に関する不具合の問い合わせがあった場合は保証制度に基づいて対応しなくてはなりません。10年保証は法令で定められた制度であるため、適切に対処できるように内容を知っておくことをおすすめします。

そこで今回は、10年保証について地震に強い家づくりサービスを提供するお家まるごと制震シェルターが解説します。

この記事を監修した専門家

西日本工業大学 デザイン学部建築学科
古田 智基

愛知県名古屋市出身。子供時代は活発に過ごし、大学では日本は有数な地震国であることから耐震工学を専攻。二十数年の企業経験を積み、西日本工業大学の教員に至る。

そもそも家の10年保証とは?

住宅の10年保証とは、瑕疵(かし)と呼ばれる建物の構造や耐久性に関わる重大な欠陥に対して、引き渡し後10年間の保証を提供するものです。この保証によって、建物の基礎や構造体(柱・梁・壁・床など)の影響から発生した欠陥(雨漏りや地盤沈下など)が合った場合、施工会社は責任を負う必要があります。

施工会社は契約不適合責任(瑕疵担保責任)を買主から追及され、補修や買主への説明が義務化されています。もちろん、瑕疵を補修する際にかかった費用は施工会社が持つ必要があり、施工会社が負うリスクに備えるための保険(住宅瑕疵担保責任保険)もあります。

家の10年保証はどこまで含まれる?

義務化されている10年保証ですが、具体的にどの範囲まで対象なのかは明確ではありません。例えば、新築住宅に付される保証は、建物の基礎や構造に関するものがあたります。

建物の基礎や構造に関するもの

建物の基礎や構造に関するものとは、屋根や柱、梁のような建物の基盤として耐久性を左右する要素のことを指します。

建物の基礎や構造に関するものについては、適応範囲が法律で「契約不適合責任」と明記されたものの他に、施工会社が独自に設定できる保証もあります。

施工会社は保証内容を自由に設定可能ですが、保証期間は10年とする会社が多いです。
また、施工会社が独自に設定する保証については法律で定められたものではないため、万が一会社が倒産してしまった際は保証自体が無効となります。

設備や内装に関係するもの

「設備や内装に関係するもの」とは、外壁や屋根、ユニットバスのような細かな要素のことを指します。建物の基礎や構造に関するものとは異なり、保証期間が細かく定められているため確認しておくと良いでしょう。

例えば、外壁や屋根は5年、ユニットバスや給湯器は2年から3年、壁紙や洗面台、トイレは1年から2年程です。

10年保証の対象外となる被害

建物の耐久性に関するものについては10年間、保証期間として設けられると紹介しましたが、全ての事例に対して保証が求められるわけではありません。

10年保証の対象は、あくまでも「隠れた瑕疵(かし)」です。つまり、建物の引き渡し時にすでに発生していたにもかかわらず、見つけられなかった瑕疵が保証の対象となるのです。

よく10年保証の対象と間違われるのは、自然災害や事故による被害です。これは、建物引き渡し後に発生した瑕疵のため、いくら修理が必要となっても10年保証の対象とはなりません。お客様に10年保証について説明する際は、自然災害に対する任意保険についても併せてご紹介することをおすすめします。

まとめ

10年保証とは、建物に万が一瑕疵が見つかった際に、施工会社が負うべき補修や損害賠償等の責任のことです。保証の範囲や期間についてあらかじめ明確にしておくことをおすすめします。

また、自然災害による被害は10年保証の対象外となることも注意が必要です。保証対象外の被害に遭遇した際の不安や経済的負担は計り知れません。地震大国といわれる日本で、揺れに強い家づくりにご興味のある工務店様はぜひ一度、お家まるごと制震シェルターの「ダイナミックファスナー」にご相談ください。

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